1996-02-23 第136回国会 参議院 本会議 第6号
労働大臣就任当時は、二度にわたる石油危機や発展途上国の追い上げ等、経済的事情の変化に伴って構造不況に陥っている業種が少なくなく、とりわけ雇用情勢に深刻な影響を与えている状況でありましたが、第五次雇用対策基本計画の策定と、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の成立に尽力されたのであります。
労働大臣就任当時は、二度にわたる石油危機や発展途上国の追い上げ等、経済的事情の変化に伴って構造不況に陥っている業種が少なくなく、とりわけ雇用情勢に深刻な影響を与えている状況でありましたが、第五次雇用対策基本計画の策定と、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の成立に尽力されたのであります。
これは基本的にはやはり私は雇用、また地域への影響等をいかに減殺するか、緩和するかということを考えなければならぬと思いますし、ですから今お話しのありました相生にいたしましても、特定地域中小企業対策臨時措置法の指定を、またあるいは特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、それぞれの地域の対象地域として指定をいたしておりますし、事業転換、企業誘致等のための助成措置が受けられるような
○間野政府委員 雇用対策は非常に重要な課題でありまして、このため運輸省といたしましても、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に基づきましていろいろな制度がございますが、これの活用でありますとか特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法によります業種転換の促進、こういったことによりまして雇用の安定に努めているところでございます。
ですから、特定地域中小企業対策臨時措置法及び特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の対象地域として指定をいたし、企業誘致等のための助成が受けられるような対応も一方でいたしております。
なお、昨年十一月に石炭鉱業を特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に基づく特定不況業種として指定し、関連下請企業の労働者も含めて、その雇用の安定対策を講ずるとともに、労働省に炭鉱離職者対策本部を設置し、離職者対策に万全を期することといたしているところであります。
それから、先般も労働省のいわゆる特定不況業種地域雇用安定法、いわゆる特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法というのがございますが、これに基づきまして石炭鉱業が指定されたところでございますけれども、今後とも関係省庁等と十分に連携をとりながら離職者対策を講じていきたいと思っております。 御承知のように、労働省へ私参りまして、労働大臣にお目にかかって御懇請申し上げた。
○田渕哲也君 それから、船員の陸転に対する措置として、外航海運をやはり特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用安定特別措置法に基づく特定不況業種に指定すべきだと思いますが、この点はいかがですか。
今御指摘ございましたように、この鉱山労働の関係、大変厳しい状況にございますので、私どもは現在、私どもが持っております特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法という長い名前の法律がございますが、これに基づきまして、こういった業種について指定するとともに、地域につきましても不況地域というようなことで指定いたしまして、雇用調整助成金を支給するあるいは各職業訓練を受けていただくといったようなことを
具体的に申し上げますと、一つは現在ございます特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、この法律に基づきまして特定不況地域を指定し、そこに手厚い雇用対策を講ずるということをやっておるわけでございます。
したがって、幾つかの点で私がお聞きしたいというのは、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、これでいろいろの援助措置があるわけですけれども、その適用というか、運用というか、その辺を業種指定というものから企業指定というふうに幅を広げて運用することを考えてもらえないのかどうかということなんです。
それから労働省にもう一つ、これは来年の六月で期限が切れる、先ほども言いました特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、これは当然延長なさるんだと思うんですけれども、念のためにお聞きをしておきます。
他方、雇用問題につきましては、労働省で特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法というものがございまして、これに非鉄金属鉱業——金、銀、タングステンというようなものを指定をいたしまして、失業対策あるいはレイオフ対策ということで所要の措置を講じております。
○井上説明員 労働省といたしましては、従来より、北洋漁業の問題につきましては、漁臨法及び特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法などを適用いたしまして、減船による乗組員や水産加工業者等の関連業種や地域の離職者に対しまして、休業や教育訓練に対する助成や雇用保険の延長等の措置を講じてきたところでございますが、今回の問題につきましても、関係省庁と十分連絡をとり対処してまいりたいと
○武石政府委員 港湾運送事業における労働者の生活の安定とか雇用の確保、そのための事業者に対するいろいろな助成制度というものを私ども各種準備しておりまして、例えば特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、それによるはしけ輸送業者の雇用安定対策の問題、あるいは雇用保険法に基づきまして行っておりますいかだ運送業の雇用の安定、あるいは事業転換対策というものを進めておるところでございます
同時に特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に基づく雇用調整助成金制度の適用なども労働省と相協議しながら考えておるところであり、特に造船、造機につきまして他部門への配転も御研究をいただいて、非常に御努力をいただいておるわけでございますが、これらと並行しながら業種転換、言うべくして難しいことも私どもよく存じておるのでありますが、かような実態の中で我が国の造船、造機というものが
中でも生活費が一番必要な年配の方々にとりまして、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法などによる退職後のいわゆる失業保険の手当期間ですね、この手当期間につきましてひとつ格段の御配慮がいただけぬだろうか。
六といたしまして、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用安定法の対象業種に非鉄金属製錬業を加えていただきたいということ。さらに七番といたしまして、国会議員の諸先生方によりますととろの調査団の派遣等をぜひともお願いいたしたい。こういうことを内容とする要望を採択いたしました。その内容が先ほど申し上げましたように企業救済事項になっておりますのもそのためでございます。
中でも生活費が一番必要な年配者に対して労働省として、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法などによる退職後の手当て期間について特別配慮が加算できないか、政府のお考えをお伺いします。 また、雇用確保の観点からも重要なことでありますが、事業転換、再雇用、職業訓練等のための措置は実行できないものか、あわせてお伺いいたします。
例えば、具体的に申しますと、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法でございますとか、特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法、いわゆる企業城下町法という法律の活用を初め、製油所跡地の他事業の用途への転換を促すための措置であるとか、あるいは退職金資金に対する低利融資制度であるとか、そういった諸般の措置も講ずるようにいろいろと要求をしておるところでございまして、松岡委員御指摘の
次に、それではどういう対策を講じたのかという御質問でございますが、既に御質問なり答弁がなされておりますように、この特定産業構造改善臨時措置法で四業種が特定産業に指定されまして、構造改善が実施されているわけですが、労働省では、これらの構造改善に伴う雇用問題に対処するということで、石油化学工業を五十八年の七月に、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法という法律に基づきまして特定不況業種
また、通産省が関与しております勤労者福祉政策の例を一つ申し上げたいと思いますが、先ほど労働大臣がお答えになりました労働省の所管の法律に、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する法律がございますが、これに基づく対象業種や地域の指定に当たりましては通産省から要請を行っておるところでございます。
また、雇用の問題につきましても、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の特定不況業種に指定をしていただきまして、雇用調整助成金制度等の雇用関係助成が受けられるような措置を講じておるところでございます。